板垣 子供メガネのこだわり

子供の治療用メガネの購入助成

2006(平成18)年より、お子さまの弱視や斜視などの「治療用メガネ」は、医師が判断し、その後保険組合と各市区町村自治体の審査が通った場合、購入費の助成(補助)が適用されるようになりました。この治療メガネに関する購入費の助成(補助)について、簡単に説明します。※詳しくは、眼科または各自治体にご相談ください。

助成の対象となる条件

対象となるのは、年齢が9歳未満のお子さまで、弱視、斜視、先天白内障術後の治療用メガネおよびコンタクトレンズです。

 

ポイントは、「治療用のメガネであること」です。視力矯正用のメガネは対象外となります。

助成される金額

条件にもよりますが、最大 税込40,492円 が助成されます。

①健康保険(社会保険等)から7割(3歳未満は8割) 28,344円
②お住まいの市区町村からは※3割(3歳未満は2割) 12,148円

※自治体により条件が異なります。必ずお住まいの自治体にお問い合わせください。

仮に、上記の助成金が支給されますと、「メガネ代が55,000円(税込)」だった場合

①健康保険、市区町村から満額助成された場合 「40,492円助成」「14,508円自己負担」
②健康保険のみ助成された場合 「28,344円助成」「26,656円自己負担」

※治療用眼鏡として医師が判断し、保険組合・各市区町村の審査を通った場合です。

必要な書類

(1)治療用眼鏡等の作成指示書

眼科の先生からの治療用メガネであることの証明書と、眼鏡度数が記載してある処方箋です。(処方箋の摘要欄などに、「治療用メガネ」と記載されている場合もあります。)

(2)領収書

メガネをおつくりになったお店で発行してもらいます。

 

レンズ代やフレーム代の内訳が書かれていること。但し書きには「治療用眼鏡代として」と記載してあること。また日付は、作成指示書が発行された日以降でなければいけません。

(3)療養費支給申請書

加入している健康保険組合窓口等にあります。健康保険組合によってはインターネットから印刷することも可能です。

 

申請書の「治療用装具」を印刷して記入します。保険申請の際に、その場で記入することもできます。

提出する先

ご自身の保険証を発行している団体など、事業所の所在地を管轄する社会保険事務所等へ提出します。

 

任意継続被保険者の方は、住所地を管轄する団体へ提出します。

よくある質問

Q1.助成補助を受けていて、申請を忘れてしまいました。後からでも申請できますか?

A1

助成金補助を受けていて申請を忘れてしまっていた場合、治療用メガネの費用を支払ってから2年以内でしたら、申請することが可能です。

 

提出期限は、治療用装具の費用を支払った翌日から起算して2年になっていますので、申請を出す権利は2年経過すると時効により消滅してしまいますのでご注意ください。

Q2.申請が出せるのは1回だけですか?

A2

5歳未満であれば、申請を出してから1年以上、5歳以上の場合は2年以上経過していれば、再度申請を出すことが可能です。

補助金の助成は、法律に基づいたものになります。

変更、追加等がある場合がございます。必ず、自治体や眼科などにお問い合わせください。